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2009年05月26日

で、被害者救済って何なのさ。論。

ごくごく大そもそも論的な話なので、いつものデンパだと思って読み飛ばしてくださっても結構よ?<安いツンデレ

被害者救済を取り巻く議論が、今ひとつよくわからない。
というか、「被害者救済」と「犯罪の厳罰化」と「司法への市民の参加」、の3つは、直接結合しないように思うのだ。

「被害者救済」と「犯罪の厳罰化」を結びつける立場は、法制史的な立場(被害者の人権擁護の観点から刑罰の軽減傾向があること)を論拠に(つまり、バランスを取り戻すために被害者の声を司法に反映すべきだ、という主張を)する。

極論、被害者が加害者に求める刑罰は、常に極刑(あるいは適用される条文に定める最大刑)だと言えるわけで、「被害者救済」的な立場で「犯罪の厳罰化」を求めるのであれば、被害者は加害者に最大形が科されることによってしか救済されないことになる。

「犯罪の厳罰化」と「司法への市民の参加」を結びつける立場(陪審員制などもこのカテゴリだが)については、そうして作られた制度は、いろんな意味で正常に機能するのかね、と思う。
っていうか、どうなったら客観的に見て「成功」なんだろうか?

「被害者の救済」と「司法への市民の参加」を直接結びつける論調は聴いた事がないが、演繹的には結合されているのだろう。
っつうか、まず被害者は市民の一部だという考え方があって、被害者に共感できるのは専門家ではなく、市民であると。
で、その共感が被害者の救済につながると。
……法廷じゃなくて、どっか他所でやってくれって感じだ。

俺は専門家のなりそこないだから、初手から市民感覚なんか持ち合わせちゃいないんだろう。
法律まわりの議論になると、教科書的論理になってしまうのは自覚しているのだけれども。

まず、犯罪被害者の救済と犯罪の厳罰化が直結しているかのような主張には、上記のとおり違和感を感じる。
刑罰制度とは何か、というそもそも論をぶつまでもなく、個別の事例において妥協点がないからだ。
(犯罪者の人権擁護とのバランス云々という、ディベート的というか市民活動的というかプロレス的な頭でやってんならぐうの音も出ないけどさ)

犯罪被害者の救済、という言葉は、本来多岐にわたる対策の必要性を指すと思う。
加害者に損害賠償能力がない場合。
被害者の主に精神的な後遺症への対応の整備。
被害者がスキャンダリズムに塗れないための対策。

そうした対応・対策の必要性が、むしろ「犯罪の厳罰化」と「司法への市民と被害者(遺族)の参加」という一点への収斂によって、犠牲にされていると思うのは俺だけだろうか。


……で。まあ、何だ。
全然別のことも思うんだよ?

「近代的自我」ってヤツは、要するに嘘っぱちだったんではないか、みたいなね?
ありゃ要するにキリスト教的世界観で生まれたフィクションであって、石打ちと牛裂きと鋸引きの世界のほうが、実は人間の感覚に近いんじゃないか、って言うね?

ここまで書いていくと、いささか思考が絶望(not先生)に蝕まれているのが自覚されてくるので、そろそろ撤収。
そのうちちゃんと整理して書くかもしれないが、そのときはデンパが末期になってるかもしれないので、逃げる用意を怠りなく。

投稿者 ushila : 2009年05月26日 22:12

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