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2010年08月18日

タイトルなんて自分で考えなさいな。

違法にアップされたストリームを見ることは違法じゃないよね別に。

とか言う輩がいる。
タイトルに則して言えば、せめて二酸化炭素を吸って酸素を吐き出せるように進化してからおっしゃいなby沢城みゆきボイス、って話だ。

アップしてる側は、自分がアップしたストリームについたコメントや弾幕や、再生回数を見てニヤニヤしてる。
あたかもその数字が自分の価値と等価であるかのように。

それをさせてるのは見てるお前だからお前は教唆犯だ、まで過激なことを言うつもりはないけれども。
お祭りの日に駅前ロータリーで特攻服のお兄さんの集団を待ってる、パイル地の短パン履いたキンパの女子中学生と同じ程度の心情的共犯関係みたいなものは存在していると言っても過言ではないだろう。
何らかの経済的利益を得ちゃっている以上、キンパよりもタチが悪いかもしれない。

それが何かの法律に違反する云々の前に、他人の犯罪行為に期待する構造に疑問を持たねばなるまいよ。正味な話。


で、ついでに、いわゆる私的複製の話。
まず、あんなもん複製すれば劣化が免れなかったアナログ時代を前提にした法律だ。

学者はアレは著作権者の権利制限であって利用者の権利じゃないとか、HDDに何百時間分ものデータを録り溜めるような利用が果たして私的利用と言えるのか、なんて楽しい議論もしている。

家庭内やそれに準ずる範囲、て書き方も、基本的には捕捉できないレベルの、逆に言えばフェアユースのスリーステップテストに言う、著作権者の正当な利益を害しない範囲を明文化した一形態ということに過ぎない。
例えば同居してない親族や、半同棲してる恋人は家庭内にいると言えるのか、みたいな議論は物事を本質から遠ざけるだけなんであって、ネットワークの向こうにいる顔も見たことがない、1対1でコミュニケーションをしたこともない相手を家庭内やそれに準ずる範囲にいる存在と言えたら、むしろそれは未来に生きすぎているか、笹●センセイの生まれ変わりか何かだろう。

でさあ。そんなメンドクサイ話置いといてもさあ。
コピーガードがかかってるもんをガード外してコピーしたら私的複製の範囲から外れるですよ(著作権法30条1項2号)。

なんでそんなことになってるかっつったら、コピーガードはコピーされたら困るからかけてるので、コピーガードを外してまでコピーすることを容認したら著作権者の権利を制限しすぎちゃうからだ。

コピーできるよ(キリッとか言う前に、自分の行為が著作権者にとってどういう行為か、ってことを考えてくれ。

投稿者 ushila : 2010年08月18日 23:49

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